これ以上頑張れない…。休職を選択するとき
こころもからだも悲鳴を上げて、これ以上はもう無理だと限界を迎えたとき。まずあたまに浮かぶのが「休職」という選択肢でしょう。しかし、労働基準法等の法律では、休職に対し会社に特定の義務を負わせていません。つまり、「休職を認めるかどうか」「休職期間」「休職中の給与」等、すべては会社次第なのです。
就業規定に定めがある会社の場合、本人が申し出る以前に、休職命令が会社側からなされる場合もあります。まずは自分の会社の規定をきちんと調べる必要があります。
退職せざるを得ない?手続き前に会社規定の確認を
一般的に、体調不良で退職する場合を考えてみましょう。療養に専念するために退職したい旨を直属上司に伝え、自己都合による病気退社をする。すぐに働けない状態である上に収入が途絶えてしまう…。できれば避けたい選択と言えるでしょう。
休職を会社が認める場合においては、休職中も健康保険や厚生年金については会社が負担する義務を負っています。できるものならば、まずは休職を選択したほうが良いでしょう。
休職の手続きにおいて、一般的には、医師の診断書を添えた休職届を会社に提出することになります。各会社に定められたフォーマットがある場合、それに従って作成してください。休職する期間も明記する必要があります。医師からのアドバイスに従いましょう。期間を延長する場合も、再度同様の形式で提出することになります。
ただし、会社が休職を認めた場合であっても、注意が必要です。休職期間の延長が無制限に認められるわけではありません。各会社規定に定められた休職期間を満了しても、状況が変わらず復帰が難しい場合、労働者を解雇することに対し、会社が不当を問われることはありません。
A社には、休職後、復職し、再度休職をしたひとも。二度目の復職後は順調に仕事を続けられるようになりました。これは会社がフレキシブルに対応してくれた例です。
一方、B社では、2年の休職期間を満了後、まだ職場に出ることの出来なかった労働者に対し、あっさり退職期間満了通知を送ってきて自動退職とされた…という例もあります。どちらもそれぞれの会社の規定で下されたものです。
会社によっては、休職についての規定がない場合もあります。休職規定を制定する義務がないので、労働法違反にはあたりません。その場合は、休職を申し出ることが退職勧告へ直結する場合があります。よく規定を調べてから行動するようにしましょう。
復職するまでにまずすべきこと
休職期間中に順調に心身が回復し、復職の可能性が見えてきたとき。そろそろまた会社に、という考えになってきたら、まずは現在の主治医に相談しましょう。自分の状態をプロに客観的に判断してもらい、把握します。
自分の認識とずれがなく、復職に問題がないようであれば、会社の直属上司に復帰希望を申し出ることになります。しかし、早すぎる復帰は、回復の妨げになる場合があります。少し状態がいいからと、安易な気持ちで決めることのないよう、冷静にいまの状態を見つめる目が必要です。
会社での事務手続きは?復帰するまで
主治医も復職にGOサインを出し、上司にも連絡を済ませた。これでもう出勤可能…ではありません。休職のときと同様、書類の提出が必要となります。
各会社の規定に則ったフォーマットで作成し、医師の診断書を添えます。これにより、自分が復職可能な状態であると公式に表明することとなります。提出を受けた会社は、このあと実際に勤務が可能なのか、協議に入ります。
この段階では、自分の回復を伝えただけで、会社が復帰を認めたわけではありません。今後の労働条件や、現在復帰できるポジションがあるか、本当に復帰が可能な状態なのかを、今度は会社側が慎重に判断することになります。上司が中心となって、産業医とともに復職希望者の状態が業務に適するかどうか、確認をしていくことになります。
短時間勤務から始めて様子をみたい…等の希望も、産業医を介して会社に伝えると安心です。自分の状態を正直に伝え、必要な配慮についての情報を提供しましょう。より専門的な立場からの提案をもらえる場合もあります。慎重に、段階を踏んでいきたいという希望は、忘れず伝えるようにしましょう。
会社側の了承がなければ、復職はかないません。もしも不本意な結果を出されたら、納得のいくよう話し合いの場所をもちましょう。外部への相談を求めるのならば、労働基準監督署や労働局が窓口となります。