安全衛生委員会の担う役割

安全衛生委員会という言葉に聞き覚えのある人はいるかもしれませんが、その内容は当事者以外にはあまり知られていないのではないでしょうか。社内でどんなことをしているのか、基本的な内容を確認してみましょう。

安全衛生委員会とは?

労働者の安全と衛生の基礎となる法律「労働安全衛生法」によって、該当する会社には「安全委員会」「衛生委員会」または「安全衛生委員会」を設けることが定められています。

「安全委員会」は、労働者が生命的身体的に安全に働くことができるよう、危険防止を
目的に、その規定を策定、実施等を行っていく委員会を指し、設置義務は業種によって、50人或いは100人と異なります。

一方「衛生委員会」は、労働者の精神を含む健康に関し、その規定を策定、実施等を行っていく委員会であり、業種に関わらず、常時50人以上が働いている場合は、必ず設置しなければなりません。

労働安全衛生規則第23条の2により、衛生委員会の設置が義務付けられていない事業場においては関係労働者の意見を聞く機会を別途設ける必要があります。

「安全衛生委員会」はそれらを一本化したもので、「安全委員会」と「衛生委員会」双方の設置義務が生じた場合、一括組織として「安全衛生委員会」を設けることが多いようです。実際にその会社で働く労働者の意見を吸い上げる、重要な機関です。

事業場では、労働者の健康状態を保持増進、健康障害・危険の防止の対策をするため労使一体で調査・審議を行う必要があります。

衛生委員会は、毎月1回開催する必要があります。毎回、議事録を作成し3年間保存しておかなければなりません。
この議事録は、事業場が選任している産業医の先生が、労働者の長時間労働やメンタルヘルスの状況を確認するためにも重要な資料となります。

また、委員会の内容に関しては、下記①〜③の方法で労働者に周知しなければなりません。

①会議内容を作業場の見やすい場所に掲示する
②書面で各労働者に交付する
③磁気テープもしくは磁気ディスク等への記録とその内容を常時確認できる機器の各作業場に設置する

衛生委員会は誰によって構成される?

「労働安全衛生法」に定める構成人数を確認しましょう。構成員に指名するには、それぞれ要件を満たす必要があります。要件は5つと数えられています。

① 議長1名 総括安全衛生管理者(またはその事業所を統括管理する者、あるいはそれに準ずるもののうち事業者が指名)
② 安全管理者及び衛生管理者の中から会社が指名
③ 産業医の中から会社が指名
④ 社内において、安全に関する経験をもつものから会社が指名
⑤ 社内において、衛生に関する経験をもつものから会社が指名

上記①の者は一人しか選任されず、この委員会の議長となります。それ以外の委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、それがない場合、労働者の過半数を代表する者の推薦により決定します。

②〜④は「会社が指名」となっていますが、構成員を好きに選べるわけではありません。会社有利となることがないよう、公正を期すため、構成員のうち半数は、労働組合(または労働者の過半数を代表するもの)が推薦するものの中から選ばなければなりません。

また、議長は1名で固定されますが、②~⑤においては1名以上という条件であり、複数名を禁止するものではありません。構成人数に上限はありませんが、議事をまとめるためには多過ぎないほうがよいでしょう。

※このほか、「事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士」を衛生委員会の委員として指名することができます。

構成員になりたい!資格は必要?

自分の意見をぜひ安全衛生委員会に反映させたい、議論に参加したいと思った場合、その構成員に名を連ねる必要があります。①から③に関しては、規定の職務についている必要があるので、難しいと言わざるを得ません。しかし、④、⑤に関しては明確な資格は不要であるため、労働組合等からの推薦があれば、門が開かれるかもしれません。

議事録必須!委員会の記録を周知しよう

安全委員会は、毎月1回以上の開催義務があり、またその内容を全労働者に通知する義務があります。ここで必要となってくるのが議事録です。作成された議事録は、掲示・配布・データ保存・3年保管の義務があります。形式については規定されていません。各社それぞれのフォーマットを作成し、利用すればよいでしょう。

産業医はどう関わる?その役割

産業医は、安全衛生委員会の構成員の一人として、必須の存在です。社内において、労働者の健康にいちばん身近に関わる存在として、知り得た情報を生かし、専門的な立場からの指導や助言を求められます。実際の現場と会社との橋渡し役、調整役としての働きが期待されています。

産業医は常駐していないことも多く、安全衛生委員会の出席が叶わない場合も。毎回の出席が必須なわけではありませんが、安全衛生委員会の成り立ちや産業医としての責を思えば、その役割は大きく、優先的に日程調整を行う等の対応を図りたいものです。

審議内容は?どんな話をしているの?

「労働安全衛生法」により、主に審議として期待されているのは、職場の現状把握と改善策についてです。会社としての継続的な取り組みが求められる中で、その先鞭をつけるのが安全衛生委員会の役割です。

安全や衛生に関する規定の作成、その計画や実施、その評価と改善。他にも、労働者の健康診断や長時間労働による健康障害を防ぐ対策等、議事には事欠きません。ここでの議論が、職場環境の改善につながることになります。

以上のことから、衛生委員会を必要とする事業場においては必ず衛生委員会を設置し、労働者が働きやすい事業場を目指し、健全な企業経営を行いたいものです。

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