はじめまして、産業医センター(株)LAW務総研です。弊社の主な事業としまして、企業様に産業医の選任支援をしております。
選任とは専門用語になりますが、簡単に言えば紹介ということになります。
弊社は、下記に記載する産業医に関するサービスを日本全国で提供します。
・産業医の選任、交代
・毎月訪問対応
・精神科系、女性、外国語対応の産業医
・メンタル問題への対応
・長時間労働者、高ストレス者面接
・ストレスチェック
・各種スポット面接、面談
・地方拠点対応
・小規模事業場の健康管理課題への対応
産業医の登録も行なっておりますので、産業医業務に関わる医療関係者の方や企業様、
産業医資格を保有している医師をご紹介していただける方は、是非お問い合わせください。
また、弊社では、下記2種類のメールマガジンを発行しております。
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これらのメルマガはお知り合いの方に紹介・転送していただくことも可能です。
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産業医制度の省令改正
突然ですが、「産業医」ってご存知ですか?
産業医は、従業員が健康で快適な作業環境のもとで業務を行うことができるよう、専門的な視点での指導や助言を行うことのできる医師のことです。
50人以上の従業員を雇用している事業場においては、産業医を選任する必要があるということが労働安全衛生法で義務付けられています。
50人以上の事業場では、1人以上の産業医の選任をする必要があり、3,001人以上の事業場では、2人以上の産業医が必要です。
産業医を選任することは、企業の健全な経営のためにはとても重要なことです。
産業医制度の省令改正①
産業医制度の省令改正についてお伝えしていきたいと思います。
平成29年6月1日 厚生労働省により、産業医制度の省令が改正されました。
改正内容は、次の通りです。
省令改正①「産業医の定期巡視の頻度の見直し」
従来までは
毎月一回は必ず労働者が働く作業所に赴き
労働者の健康維持のために必要な措置をする。
とされていましたが
見直し後は
事業者から産業医に『毎月1回以上所定の情報を提供』しており、
事業者の同意が得られた場合、2月に1回とすることもできる。
に改正されました。
改正後の文中にある所定の情報とは、以下の3つです。
・最低でも週1回以上は衛生管理者が作業場等の巡視をし、その時に得られたもの
(行った者の氏名・日時・場所の記録と、実際に講じた措置の内容など)
・衛生委員会などの調査審議が開催され、そこで事業者が産業医に提供すると決定したもの
(労働者の休業状況や新規事業で使用される化学物質やそれに関わる業務内容など)
・休憩時間を除き、週40時間以上かつ1ヶ月100時間を超えて業務を行なった労働者の
氏名と、超えた時間にどのような業務を行ったかなど
これらのことから、衛生管理者の毎週1回行う定期巡視の結果は必ず記録しておく必要があります。
また、産業医に相談すべき内容については、その都度情報を共有するようにしましょう。
産業医制度の省令改正②
省令改正②「健康診断結果に基づく医師等からの意見聴取に
必要となる情報の医師等への提供」
について取り上げていきます。
従来までは、
事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、
当該労働者の健康保持に必要な措置について、医師等からの意見を聴取する。
とされていました。
見直し後は、
事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する
意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を
当該「医師等から求められたとき」はこれを提供しなければならないこととする。
と変更がなされました。
労働者の業務に関する情報とは、
具体的に作業環境や労働時間、時間外労働の頻度・時間等のことです。
改正内容の文章が長く、
少しわかりにくいので以下にわかりやすくまとめます。
会社に所属している従業員が健康診断の結果に異常ありと判断された場合、
医師が指導や助言を行うため、
その従業員の業務に関する情報を求めた場合には、
会社はそれを提出しなければならない。と言うことです。
省令改正がなされる前は、
健康診断の結果が良好でない従業員がいる場合であっても
産業医や企業が従業員の業務に関する情報を
しっかり把握できていないケースもあったということです。
産業医制度の省令改正③
省令改正③
「長時間労働者に関する情報の産業医への提供」
について取り上げていきます。
従来までは、
事業者は、休憩時間を除き
1週間あたり40時間を超えて労働させた場合において
その超えた時間が1月当たり100時間を超える労働者について、
当該労働者からの申出に基づいて医師による面接指導を行う。
という内容でしたが、
見直し後は、
事業者は、毎月1回以上一定の期日を定めて、
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合において
その超えた時間の算定を行なったときは、
速やかに、その超えた時間が1月あたり100時間を超えた労働者の氏名
及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を
産業医に提供しなければならないものとする。
に変更されました。
わかりやすくまとめると、
100時間以上残業をしている労働者がいる場合は、
“産業医から求められても求められなくても産業医に情報提供をしなければならない。”
と言うことです。
ちなみに、2019月4月1日より、
1月あたり100時間から80時間に省令改正される見込です。
企業が健全な企業経営をするためにこのような省令改正がなされましたので、
間違った解釈がなされないよう産業医と企業の関係も構築していきたいものです。
参考文献:
「産業保健ハンドブック 改定15版」
「厚生労働省ホームページ」